1989-12-12 第116回国会 参議院 法務委員会 第4号
現行法のもとでも実際には判決手続というのはもうほとんど用いられませんで、おおむね決定手続によって行われておりますが、それに当たりましても相手方当事者の審尋などを通じまして十分にその意見、弁解などを聞いて手続が行われております。この運用自体まことに正当なものでございまして、それが今回の法案で妨げられるものではございません。
現行法のもとでも実際には判決手続というのはもうほとんど用いられませんで、おおむね決定手続によって行われておりますが、それに当たりましても相手方当事者の審尋などを通じまして十分にその意見、弁解などを聞いて手続が行われております。この運用自体まことに正当なものでございまして、それが今回の法案で妨げられるものではございません。
所有者の意見、弁解、防衛の機会を与えずに、そしてこの場合は財産の没収でありましたけれども、家を壊してしまうということは財産の没収といささかも異ならない、所有権の侵害という問題では。その場合に、それが憲法三十一条に違反しないかどうかということをお尋ねしている。いかがです。
これはどうして、なぜ所有者の意見、弁解を聞かず、いささかも防御の機会を与えようとしなかったのか。これは提案者に伺いたいと思います。いや、これは提案者に伺います。
ての手続なんてそういうことでなしに、大体常識的な話なんでございますけれども、いま私が申し上げましたように、再任しないという方向で最高裁の当局が考えている場合、その場合は、おそらく裁判官会議にかけてからの段階ではなくて、かける前の事務総局あたりでいろいろと案を練っている、またそして最高裁の長官が、それを大体裁判官会議にかける案としてつくりかけているときの段階じゃないかとも思うのですけれども、本人の意見弁解
もちろんそのほかにもたとえば監督者が身分監督上非違がありました場合に、その非違がある者からその非違に関する本人の意見、弁解そういうものを口頭で聞くこともありますし、その口頭にかえまして、始末書あるいはてんまつ書という形で当該監督官に提出させることもございます。
ただ、昭和三十五年の判決の際に、八対七で合憲にはなりましたけれども、その中の七人の少数意見をつけられました方の中で、五名は頭から違憲だと言っているのではなくて、手続の過程において第三者を証人なり何なりで意見、弁解の機会を与えれば違憲ではないが、与えないという案件であるがゆえに、多数意見のように合憲だという意見には賛成しかねるという意見でございます。
ということで説明をされているわけですが、一つは、「第三者を本案被告事件の手続に参加せしめ、当該手続の中で意見、弁解、防禦を尽くさせる制度である。」と、こう言っているわけですね。
これに反しまして、参加の申し立てをして参加が許された者は、当該事前の手続きにおきまして十分に意見、弁解、防御は尽し得るように規定されておるわけでございますから、その本人自身の怠慢、懈怠等によりまして権利を主張しなかった場合は、これは本人の自己の責めに帰せらるべきものでございますから、これは十三条では救済されないと、こういうことになるわけでございます。
○稲葉誠一君 そうすると、そういう場合には、適用されないという明文はないけれども、最高裁の判例からいってそういう第三者の所有物に対して物権を持っている人に対しても意見、弁解防御の機会を与えなければならない。それが与えることが規定されておらない以上、それに適用するということは権謀違反の問題があるから適用できないのだ、こういうことになるわけですか。
そこで、八人と五人を寄せますと十三人の方がその手続までやればいいということでありますので、私どもとしては、その判決が出た直後に直ちに通牒を出しまして、第三者のものを没収するというような問題が起こってきた場合には、必ずその第三者を検察官側から証人に申請して意見、弁解の機会を与えるようにということで、すべてそういう手続をとってもらっておるわけでございます。
それは、前の判決では、手続法がなくても、第三者を公判において証人に呼んでその意見、弁解を聞く機会を与えればいいという御意見もあったわけでございます。そういう手続では今度はいけないので、やはり法律に定めた弁解、聴聞だけじゃなくて、防御の機会も与えておかなきゃならぬ。
政府委員(竹内寿平君) 今回の応急措置法を立案しなければならなくなった直接の動機は、昨年十一月二十八日に最高裁の大法廷が言い渡しました第三者没収を違憲とした二つの判決に基づくものでございますが、この違憲判決は、要するところ、被告人以外の第三者の所有物の没収を認めております現行の刊法や特別法の没収に関する実体規定そのものは憲法に違反するものではないのでありますけれども、これを没収するにあたって第三者に意見、弁解
被害者が権利を保護されているから、こういうものも含めてもいいではないかという御議論もあろうかと思いますけれども、憲法三十一条の適正条項の規定は、「刑罰を科せられないということがあるのですが、その刑罰という意味が不利益処分までも含むというのが通説でございまして、そのような権利者が、所有者ではございませんけれども、そういう権利を持っているということは、法律上の利益でありまして、その権利がその権利者の意見、弁解
○政府委員(竹内寿平君) これは最高裁が考え方を変えたわけでございまして、まず第一に、前には人の権利について容喙することを許さぬと言ったのに、それはやっぱり容喙することができるのだという考え方が第一に明らかにされまして、それから十五人のうち二人の裁判官の意見でありました、証人尋問の段階で機会を与える程度ではいけないので、三十一条にいっておりますところの「一法律の定める手続」というのはやはり意見、弁解
この前に上村委員にお答え申し上げたわけでありましたが、もちろんこの第三者の権利、物権がそのものの上に存在いたします場合に、その権利者が何らの意見、弁解、防御の機会を与えられることなくしてその物とともに没収されてしまうということは許されないことでございますので、そういう場合には、その没収がこの応急措置法をもっていたしましてもできないことになります。しかし、そういう場合は不都合でございます。
その理由を簡単に申し上げますと、まず上訴審において許さないことといたしましたのは、御案内のとおり、現在の刑事手続におきまする控訴審の性格は事後審でございますので、事実審理を十分に行ないまして、当事者に意見、弁解、立証等をなさしめるには、その手続構造が不適当であるということで、控訴審においては許さない、第一審に限ることとしたのでございます。
しかし、業務横領とか背任とかいうようなものは、何と口で弁解をしましようとも、帳簿の上で事実がある程度物語っておようなものにつきましては、これはもちろん伝票等が焼却されてしまって事実が固まらないというような場合もしばしばあるわけでありますけれども、とにかく物的証拠の調査によって、意見、弁解を求めることによって捜査が進められる場合が、この種の事件には多いわけであります。
むしろ直接被告人に会うのでございますから、会うことによつて、被告人の意見、弁解を聞いて、もし先ほどおつしやるような無理な起訴、法律に当てはまらぬものがあればやらないということになり、場合によつては執行猶予の手続も考えられるのであります。そういう点は、この法案の実施によつて著しく改善されるじやないかと私は考えます。
この後段でねらつておりますところは、裁判官が審理を開いて、被告人の意見、弁解を求める、その際に被告人からいろいろ今までにないような事実を述べる、検察官が調べた当時におきましては、被告人は警察から送致された事実をそのままほとんど異議なく認めている、また検察官におきましても、それほどこの手続がめんどうになるというような予想もいたしませんので、即決裁判の請求をした、ところが、法廷へ出て参りまして、被告人から
(「曖昧ですよ」と呼ぶ者あり)第四條以下、団体の規制をなすに当つて、その手続を十分愼重にし、規制の請求に先立つて、公正に当該団体の意見、弁解を聞く途が開かれると共に、調査並びに処分請求をなす公安調査庁と、これを決定する公安審査委員会とを分離して、極力権力の集中化を避け、若し決定に不服の場合は、司法裁判所に最後の判決を仰ぐことにして、行政と司法の責任の区分を明確にいたしております。
原案第十五條は、意見、弁解の手続を進める上において必要な規定と考えます。これによつて取調べないのも自由勝手にいたすのでなく、この規定の内容については、政府の説明した通り全く取調べる必要はない場合等に限定されておると、こう考えておる次第であります。 最後に、第四條第一項第一号という規定についてのお尋ねでございます。「無線通信又は有線放送に」よる場合であります。
第四点としては、団体規制の手続を慎重にいたしまして、規制の請求前に公正に団体の意見、弁解を聞く途を開いております。第五点は、規制のための調査及び処分請求の機関と、その決定の機関とを分離しまして、権限の集中化を避けておるのであります。第六点は、規制を受けた団体は、不服であれば一般の手続に従いまして、司法裁判所に提訴する途が講ぜられております。
そのようなこの法案の基本的な考え方の下におきましては、かような審理手続をいたしまして、そして相手方の意見、弁解を十分聞いてその経過を調書に明らかにするというふうに運び、そしてさようにやることが最も公正を担保する措置であり、相手方の弁解の趣旨を委員会に最もよく反映させる途である、かように私どもは考えておる次第であります。
○政府委員(関之君) この法案におきましては、審理官は調査庁長官によつて任命されまして、責任を持つて意見、弁解を聞きまして、その責任において調書を作り、証拠を調べ、相手方の弁解を十分に聴取して一切のものを整理するわけであります。請求は公安調査庁長官がいたすわけであります。
○政府委員(関之君) この調書は第十六条以下の規定に基いて公安調査庁の審理官がなし、相手方の意見、弁解を聞き、その手続の公正を担保するものであります。その期日に出て来て当該団体の代表者又はその代理人がどういう意見、弁解を述べどういう陳述をしどういう証拠を提出するか、それらの全部を一切審理するわけでありまして、それが公正に全部できるわけであります。
だから私はこの場合においても、重大な請求原因に対するところの基礎となるところの事案について、事実についてその意見、弁解がたまたま本人の意思に反した場合に、それはあなたが言うように、信任関係に基くのだから、一応不利なことを陳述するようなことはあり得ないというのは、これは常識ですよ。併し法律を制定する場合においては、あらゆる場合を考えてしなくちやならん。